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当医院について

理事長ごあいさつ
皆様の視点に立った
安心がここにあります。
理事長・医学博士 斎藤 達也
近年我が国では高齢化が急速に進行し健康への関心は非常に高まっています。実年より熟年へ、科学の恩恵に浴しつつ人生を謳歌する基盤は心身共に健全であることです。医学は治療医学より予防医学へと大きく変わりつつあります。人間ドック・各種検診は自己健康管理にかかせない効果的な方法といえます。 当院では手作り人間ドックをモットーに日々研鑽をつんだスタッフが皆様のお世話をしています。健康診断の結果に基づいて一人ひとりに合わせたオーダーメイドの食事指導や健康指導を行います。 また私たちが診療するにあたり常に心がけていることは、皆様の気持ちに立って接すること、そして検査結果や診療についての説明は分かり易すく皆様やそのご家族の方が理解できる言葉でお話しいたします。

理事長・医学博士 斎藤 達也
理念
中央みなと会は、皆様の立場に立って、最善の医療サービスの提供を目標に研鑽努力し皆様の健康管理・増進に貢献致します。
基本方針
  • 私たちは、皆様の立場に立った医療サービスの提供に努めます。
  • 私たちは、皆様の健康増進・予防・治療のための適切な診療を行い、検査等において必要が認められる場合は、
    医療の連携を図り、皆様にとって最適な医療機関をご紹介いたします。
  • 私たちは、皆様が希望される医療情報を開示し、セカンドオピニオンの情報提供も適時適切に行います。
  • 私たちは、医療従事者としての社会的責任を自覚し、皆様の医療ニーズにお応えできるように、常に努力してまいります。
当クリニックのシンボルマーク
ロゴ建物の3つのシルエットは中央区での地域に根ざした医療を表現し、中央にあるウォーターラインは医療の原点である命を表現しています。
中央みなとクリニックは運河の近くにあります。その歴史を背景に、水の流れを「いのち」にたとえています。
中央みなとクリニック
概要
名称 医療法人社団 中央みなと会
所在地 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー2階
理事長 斎藤 達也
沿革
昭和61年4月 中央区湊町に「中央みなとクリニック」開院
平成7年4月 「聖路加タワー」に移転
平成15年9月 「医療法人社団中央みなと会」に改組。増築
平成18年1月 日本橋三井タワーに「三井タワークリニック」開院
令和2年 「中央みなとクリニック」リニューアル工事完成
提携医療機関
当クリニックでは、より的確な診断をするため、
医療連携を活用し専門医療機関をご紹介しています。
●昭和大学江東豊洲病院●虎ノ門病院
●昭和大学病院●順天堂大学病院
●聖路加国際病院●東邦大学医療センター大森病院
●国立がん研究センター中央病院●日本医科大学付属病院
●がん研有明病院●東京慈恵会医科大学附属病院
●東京都済生会中央病院●三井記念病院
●心臓血管研究所付属病院●その他専門医療機関
●昭和大学江東豊洲病院●昭和大学病院
●聖路加国際病院●国立がん研究センター中央病院
●がん研有明病院●東京都済生会中央病院
●心臓血管研究所付属病院●虎ノ門病院
●順天堂大学病院●東邦大学医療センター大森病院
●日本医科大学付属病院●東京慈恵会医科大学附属病院
●三井記念病院●その他専門医療機関
患者さまの権利と責務
医療法人社団中央みなと会は、患者さま個人の尊厳を重んじ、「患者さまの権利」を尊重しながら、安全で質の高い医療を提供するよう努めます。同時に、医療を受けられる方と医療者がよりよい信頼関係を保ちながら、安心して治療が提供できるよう、患者さまには「患者さまの責務」をお守りいただくようお願いいたします。
■ 患者さまの権利
  • ① 誰もが良質な医療を公平に受ける権利があります。
  • ② 誰もが一人の人間として、人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。
  • ③ 病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。
  • ④ 十分な説明と情報提供を受けた上で、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります(セカンドオピニオンを求める権利も含みます)。
  • ⑤ 自己の診療記録の開示を求める権利があります。
  • ⑥ 診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、クリニック内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
  • ⑦ 医療を受けるにあたり、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けた上で医療を受けるかどうかを決める権利と、なんらかの不利益を受けることなくいつでもその医療を拒否する権利があります。
■ 患者さまの責務
  • ① 患者さまは医療提供者に対し、自らの健康に関する情報をできるだけ正確に提供する責務があります。
  • ② 納得できる医療を受けるために、医療に関する説明を受けても良く理解できなかったことについて、十分理解できるまで質問する責務があります。
  • ③ すべての患者さまが適切な医療を受けられるようにするため、患者さまには、他の患者さまの治療やクリニック職員による医療提供に支障を与えないよう配慮する責務があります。
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